当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
◆入院時食事療養費
当院は、入院時食事療養費(I)又は入院時生活療養(I)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
◆個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
明細書には使用した薬の名前や検査名が記載されます。代理の方の会計も含めて明細書発行を希望しない方は会計窓口でその旨お申し出ください。
長期収載品(※)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入された制度です。
※後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様のご希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を選定療養費として患者様にお支払いいただきます。
○対象となる医薬品
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
○対象外になる医薬品
下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合。
○自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。(別途消費税が課税されます。)