「命の平等」を掲げてきた徳島健生病院は、これまでも「差額ベッド料」を徴収せずに運営してきました。これに加えて、お金のあるなしで受けられる医療が制限されることのないよう私たちは「無料低額診療事業」を開始しました。
この制度は、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方で、徳島健生病院を利用した場合に自己負担金または一部負担金について減額や免除が出来るもので、社会福祉法に位置づけられた事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。ただし一定の条件があり、審査の上で決まります。 生活保護法による基準生活費(世帯単位)の140%未満の収入の方が対象となり、他の条件などご説明・相談の上、申請していただきます。
対象となる診療費は?
当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もございます)。院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用については対象になりません。
申請に必要なものは?
基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご呈示をお願いすることがございますので、ご了承ください。
利用するには?
この制度の利用を希望する時は、総合受付または地域連携相談室へお申し出ください。
地域に医療費のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、徳島健生病院の「無料低額診療制度」をご紹介ください。
この制度は、生活が改善するまでの一時的な措置です。公的な制度や社会資源の活用を含め、生活改善に向けて相談を行い ます。